賃貸退去時のトラブルは避けたいですね!

新築マンションに賃貸で住んでいた時、退去時に敷金では賄いきれない額を支払ったことがあります。契約前に契約書をよく読み、退去時の特約等を確認しておかなければなりません。フローリングのへこみ1か所につき料金が加算されました。
賃貸物件の退去時期や、退去費用で損をしない方法を勉強しましょう。

退去時期については、退去する日の1ヵ月前までに大家さんや不動産会社に連絡しましょう。契約内容によっては異なる場合があります。契約書を確認しましょう。
退去費用で損をしないために、契約書の賃料記載を確認してください。契約終了月における家賃の清算方法が、記載されているはずです。特に重要なのは「日割り」か「月割り」のどちらであるかです。


退去時は原状回復の義務があります。入居時から「経年劣化」や「通常損耗」を除いた傷・汚れを、原状まで回復する義務です。経年劣化は、時間経過によって起こる自然的な劣化を指します。通常損耗は、日常生活での通常使用により生じる損耗です。
日常生活における不適切な設備使用による毀損
以下は借主の負担になる例です。
・日常生活における不適切な設備使用による毀損
・台所の油汚れ(借り主が手入れを怠った場合)
・水回りの垢やカビなど(借り主が清掃を怠っていた場合)
・カーペットに飲み物などをこぼしたことによるシミ、カビ

その他退去までに必要な手続きは、住民票の異動・ライフラインの手続き・クレジットカードや免許証などの住所変更 です。

退去時の立会い
賃貸契約を解約してお部屋を退去する際、大家さんや不動産会社の担当者が立会いをして、お部屋が空になっているか状態を確認・明け渡しを行うこと(引っ越し作業が終わり荷物を運び出した状態で見られる)。
チェックは以下をされます。
・床の傷、壁紙が破れていないか、タバコのヤニが付いていないか
・窓ガラスが破れていないか、設備が壊れていないか
・入居者のものが残っていないか
退去時の立会いができない場合は代理人でも大丈夫です。

スッキリと退去するように心がけましょう。