障害年金にあなたも加入できるかもしれませんよ!

持病1型糖尿病があり、医療費が死亡するまで高額であるので対策はないかと考えていました。難病医療費助成制度の対象疾病に該当しないため助成してもらえません。ところが、昨年、就寝中に低血糖になり、おかしいと感じた主人が救急車を呼んでくれて運ばれたことが3度ありました。

区役所の相談員さんに聞くと年金事務所で相談してみたらよいとのことでした。年金事務所へ電話をして日時を予約して向かいました。必要書類の提出をしてから審査になるとのことです。持病を診断された最初の医師の診断書が必要になります。ところが病院はカルテを5年しか保存していないので、その時に診断書はかけないとのことでした。

1型糖尿病になった時、救急で運ばれたので救急車にも連絡しましたが10年しか保存していないとのこと。その時は1カ月の入院でしたので生命保険に申請したことを思い出し、生命保険会社に問い合わせると、その時の医師の診断書がありました。との当時に厚生年金に加給していたことも需給の資格に当たります。国民年金でも同様です。20歳未満の方は支給対象になるようです。それを提出と、年金請求書、病歴・就労状況等申立書、年金手帳、戸籍抄本(住民票でも可)、銀行口座の通帳若しくはキャッシュカードの写し、初診時のことを覚えてくれている友人・知人等2名に(家族以外)その時に話した内容などを記載いただいた書面。そろえましたら、年金事務所に日時の予約をして提出します。書類を受け入れてもらえてから審査に入ります。約3カ月かかりました。

障害年金3級を受給する通知が来ました。2カ月に1度振り込まれえるようになり、医療費に宛てることができるようになりました。手帳は公布されません。手帳交付には室病の部位が必要になるとのことで、主治医に無理だといわれました。

障害の程度が軽くなり、年金を受ける程度でなくなったときは、年金が支給停止となります。逆にひどくなった場合は等級が上がります。次回の診断提出日に決定します。私の場合は令和6年2月です。その時は現在の医師の診断書でよいはずです。もらい続けることができたらと思います。